自転車の傘さし運転は違反?傘ホルダーや傘立てスタンドなら大丈夫?
自転車の傘さし運転は違反になるのでしょうか?
もし傘ホルダーや傘立てスタンドを使用すれば違反に葉ならないのか確認してみましょう。
自転車のルール、だんだん厳しくなってきていますよね。
自転車運転者講習制度が導入されてからさらに自転車のルール違反に注目が集まったり、テレビでも取り締まりの風景がたびたびニュースになったりしています。
危険な自転車の乗り方といえば、やはりスマホやイヤホンが上がると思いますが、多いのが傘さし運転です。
雨が降っているときに自転車に乗らざるを得ないときってありますよね。
そんな時どうしていますか?
もちろん合羽を着ればいいのですが、蒸れるし面倒だしと意外と利用していない人が多いようです。
そこで便利なのが傘ですが、これが結構危険ですよね。
ではここでは自転車と傘さしについて見てみたいと思います。
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目次
- 自転車の傘さし運転は違反になるの?
- 自転車に傘ホルダーは違反になる?
- 自転車の傘立てスタンドとは?
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自転車の傘さし運転は違反になるの?
一番疑問に思うのが、自転車の傘さし運転。
昔からやっているけど、注意されたことがないし、今でも多くの人がそうしているから違反にならないのではと思っていたら大間違いです。
自転車の傘さし運転、これ実は違反なんです。
元となるのは道路交通法で、車両などの運転をするときには確実にハンドルを操作しなければならない問う内容があるのです。
自転車で傘さし運転をすると、これから外れるということで違反と摂られてしまうのです。
傘さし運転が違反になってしまうのは最近になってからだと思うかもしれませんが、これは昔からあったルールで、昔から傘さし運転は違反となっていたのです。
その為、傘さし運転はしないように注意しましょう。
自転車に傘ホルダーは違反になる?
自転車を傘さし運転をすることは、片手を確実に話すことになり、運転自体が不安定になるため危険な行為だということはわかりますよね。
では、傘を持たずにさすことができる「傘ホルダー」はどうでしょうか?
傘ホルダーは、子供を乗せて自転車に乗るママが、片手を離さずに自転車を運転することができるようにつけていることが多いですよね。
しかしこの傘ホルダー、いろいろと意見があるようです。
自治体によって違う!
やはり傘をさして走行すること自体が周りの歩行者などに危険だということで、違反にするという意見も出ているようですが、今のところ規則にはなっていないようです。
ただ、このような規則は自治体によって違っていることも多いので注意が必要です。
自治体によっては傘の持ち方ではなく、傘をさすこと自体が違反になってしまうところもあるので注意が必要です。
気になる場合は、一度自治体などに問い合わせるといいかもしれませんね。
自転車の傘立てスタンドとは?
自転車の傘立てスタンドというものも、先ほどお話しした傘ホルダーと同じ物と考えていいでしょう。
ハンドルの中央部分に設置することで傘を開いて固定して傘をさすことができるということです。
もちろん、両手でしっかりとハンドルを握って運転できるので、運転側としては危険性が減ります。
ただ、やはり危ないのは周りですよね。
特に歩行者が多い場所を走る場合など、傘が顔にあたってしまったり、目に入ってしまっては大変です。
自転車用の傘立てスタンドを見てみると、注意書きが書いてあるのでよく読んでみるといいでしょう。
子供用自転車につけることは禁止されていますし、人ごみを走る場合・速いスピードで走る場合なども利用をしないように書かれていると思います。
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まとめ
自転車の傘さし運転は危険なものです。
その為、規則では違反になっているので注意が必要になってきます。
両手を離さないために傘ホルダー・傘立てスタンドというものもありますが、自治体によっては傘さし自体が禁止されていることもあるので注意が必要です。
一番良いのはやはり面倒でもきちんと合羽を着用して運転するのが一番安全だといえると思います。