年末調整の期限はいつまで?やり直し期限を過ぎたらどうなる?
11月から12月ごろになると、会社の方から年末調整を行うようにといわれると思います。
しかし、会社から促されて年末調整に必要な書類を提出することはあってもはっきり言って年末調整の詳しい期限などはわからないという人も少なくないのではないでしょうか?
では、ここでは
- 年末調整の正しい期限
- やり直しの期限
- 期限を過ぎてしまったらどうなってしまうか
などを見てみましょう。
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年末調整の提出の期限はいつまでなの?
毎年年末になると、会社の方から年末調整に必要な書類の提出を促されるはずです。
ただ、会社から「○○月○○日までに提出を」といわれると思いますが、実際の期限は知らないという人は多いのではないでしょうか?
年末調整というのはそもそもその年の最後に給与が支払われたときに行います。
だいたい12月に年末調整を行うことが多いと思います。
そんな年末調整の期限ですが、その給与を支払った翌月の10日。
ほとんどの会社は12月に年末調整を行うので、期限というのはその翌月である翌年の1月10日となるのです。
年末調整のやり直しの期限とは?
もしも年末調整の書類を提出した際、不備があったりして年末調整の期限を超えてしまったらどうすればいいのでしょうか。
実は、年末調整はほとんどの会社が1月10日までが期限といいましたが、実は1月31日までであれば年末調整のやり直しができるのです。
ただ、年末調整にかかる事務の時間があるので、それよりも早く申告する必要があります。
もちろん、年末調整後に年末調整にかかわることがあった場合(扶養家族が増えたりした場合)、控除額も変わるので年末調整をやり直しをすることになります。
年末調整の期限が過ぎてしまったらどうなるの?
もしも年末調整の期限が過ぎてしまったらどうするのでしょうか?その際には確定申告を利用することができます。
会社員の人などは毎年年末調整を会社で行ってもらえるので、住宅税の控除など特殊なものを除けば、確定申告は必要ありません。
しかし、もしも年末調整すべきものを期限である1月31日を過ぎてから気づいたら、確定申告をすることで控除を受けることができます。
もともと年末調整というのは、確定申告を会社が変わって行ってくれるようなものなのです。
その為、年末調整で行えなかった控除に対しては、確定申告をすることで受けることができるのです。
もちろん確定申告にも期限があります。
確定申告の期限は3月15日と定められていますので、申告漏れがないようにしっかりと確認をしましょう。
まとめ
毎年年末になると会社側からいつまでに年末調整の書類を提出してほしいか事前に連絡をもらうと思います。
もちろんその期限内にしっかりと書類を提出するのが好ましいのですが、年末調整後に控除が受けられるものが増えるということも少なくありません。
そんな時には、1月31日までであれば年末調整のやり直しをすることができます。
どうしても年末調整までに書類を提出できず、控除を受けることができなかった場合には、確定申告を利用することができます。
確定申告は自営業の人などが利用したり、住宅税や医療費控除など特殊な場合に申告をするというイメージがありますよね。
しかし、実際には会社員の人でも年末調整で申告漏れをしてしまったものを確定申告で提出することができるのです。
この場合は3月15日が申告期限になるので、この期限内にしっかりと申告をするようにしましょう。
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