年末調整で医療費控除とは?対象はいくらから?出産費用も大丈夫?

年末調整 医療費

毎年年末になると会社員の方や公務員の方などは年末調整の時期になりますよね。

そんな年末調整で気になるのが医療費

皆さんの中にも1年間の医療費が10万円が超えてしまったという人はいませんか?

実は1年間の家族の医療費の合計が10万円を超えると医療費控除を受けることができるのです。

では、

  • 医療費控除というのは年末調整で受けられるのか?
  • 出産費用は医療費なのか?
  • 何が医療費控除の対象になるのか?

などについて見てみましょう。

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年末調整の医療費控除とは?

実は、年末調整で医療費控除は受けることができないんです。

医療費控除を受けることができるのは年末調整ではなく確定申告の時になります。

年末調整は会社の方で行ってくれるのですが、確定申告は自分で税務署などに行かなくてはいけないのでちょっと面倒に感じてしまいますよね。

しかも、たとえ10万円分の医療の申告で戻ってくるのは2~3千円程度。

それくらいなら面倒を考えると別にと思ってしまう人もいるかもしれませんが、実は確定申告をすることで住民税なども安くなるのでたとえ少額でも申告しておくことをおすすめします。

年末調整の医療費控除の対象はいくらから?

よく、「1年間に家族全員の医療費が10万円を超えると医療費控除を受けることができる」という話を聞いたことはありませんか?

逆に医療費が10万円かかったにもかかわらず医療費控除の申請をしないと損をしてしまうということになりますよね。

話の通り、家族全員の医療費が10万円を超えた場合、医療費控除を申請することができます。

ただ、この計算方法には面倒なところがあります。

それは、医療費を計算するときに差し引かなくてはいけないものがあるということです。

差し引く必要がある費用とは?

出産一時金・高額医療費・生命保険や損害保険の支払い保険金、医療費の補てん目的としてもらう損害補償金額などです。

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さらにそこから10万円もしくは所得の5%のいずれかの低い方を引いた方が医療費控除の対象となるのです。

ちなみに医療費には

  • 純粋に医療機関を受診した時の診察費
  • 薬代
  • 医療機関にかかった時のタクシー代

なども含まれるので、申告の可能性があるときには事前に控えておくようにしましょう。

年末調整の医療費控除は出産費用も大丈夫なの?

出産のときというのは、妊娠中からいろいろとお金がかかって大変ですよね。

出産の際に出産一時金や出産手当をいただくことができたり、検診費などを無料で受けることができるようになった今でもいろいろとお金がかかるもの。

実はその出産の際の検診費や入院費用なども医療費控除として医療費に加算することができることを知っていますか?

例としては、

  • 不妊治療・人工授精費用(医師が必要だと判断した場合)
  • 妊娠定期検診費用
  • 出産・入院費用
  • 通院にかかった交通費
  • 赤ちゃんの検診費用
  • 流産した場合の手術費・入院費用・通院費

などが対象になります。

出産費用は出産一時金などがいただけるので対象になっていることを知らずに損をしていることに気づかない人も少なくないようです。

もしもこれから出産の予定、もしくは計画をしている人は忘れずに計算して確定申告の際に申告するようにしましょ。

まとめ

毎年行っている年末調整ですが、残念ながら年末調整では医療費控除の申請をすることはできません。

医療費控除の申請には確定申告をする必要があるのです。

そして、対象になるのは1年間の家族の医療費が10万円を超える場合になります。

ただ、医療費でも計算に入れることができるもの、できないものもありさらに保険の損害賠償を受け取った分は差し引かなくてはいけません。

逆に医療機関にかかった時の交通費や薬局で購入した薬代も対象になるので、きちんと領収書などを保管しておくようにしましょう。

さらに、出産に関する費用も対象になるので、出産の際には必ず計算をして申告するようにしましょう。

会社員や公務員の人は年末調整を受けているから確定申告は無関係と思いがちですが、高額の医療費がかかった場合には確定申告で控除を受けることができるので覚えておきましょう

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